青葉法律事務所は刑事事件の受任も多いです。今回は、刑事手続の流れについてごく簡単にご説明申し上げます。
逮捕後の流れについて簡単なご説明
逮捕、勾留とも身柄を拘束する手続です。
逮捕は最長72時間です*1。逮捕に引続いて勾留された場合、勾留は最長20日間です。警察・検察といった捜査機関は、逮捕・勾留の期間中何をするかというと、取調べや物証を集めるといった捜査をします。
その捜査結果をもとに、検察官が、起訴するか、起訴しないかを決めます。
検察官が起訴する場合、そのやり方は3つあります。
1.正式な裁判を求める(「公判請求」)
2.略式手続を求める
3.即決裁判手続を求める
なお、保釈請求が可能になるのは、起訴後です。
略式手続とは?
裁判所は、一定の軽微な事件について、被疑者の同意があれば、公判廷での裁判を開かず書面審理のみで100万円以下の罰金又は科料を課すことが出来ます(昔は50万円まででしたが、近年改正されて100万円までに引き上げられました)。これを略式手続といいます。
略式手続の場合、通常、起訴した日に、罰金又は科料を課す裁判が出て、釈放されます。
即決裁判手続とは?
裁判所は、争いのない軽微な事件については、検察官の請求と弁護人の同意があれば「即決裁判手続」をとることが出来ます。
この即決裁判手続は、通常、1回の裁判期日で審理から判決言渡しまで行います。原則1回で終わるので即決裁判とい言います。即決裁判手続では、懲役・禁錮の刑を言い渡す際、必ず執行猶予がつきます。ただし、事実誤認を理由として上訴することは出来ません。
即決裁判は簡易・迅速な手続ですが被告人の権利を十分に擁護するため必ず弁護人を付けなければなりません。
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(本記事は、仙台の弁護士事務所 青葉法律事務所 弁護士 浅沼 賢広 が書きました。)※執筆当時の法律を前提としております。
*1:細かく言うと警察が逮捕した場合は最長72時間。検察官が逮捕した場合は最長48時間です。但し検察官が直接逮捕することはまず無いので、通常、最長72時間と考えて良いです